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【第24号】審判前の保全処分(財産管理者の選任)について
2020.10.10
認知症になった時の成年後見制度については、ある程度聞かれたことの
ある方も多いと思います。実際には審判開始の決定が下るまでに結構な時間がかかります。
その間に財産を使い込まれないために審判前の保全処分という手続きが出来る
ことはあまり知られていません。今回はそれに関して解説します。
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