お知らせ
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【第106号】死後離縁について
2023.01.20
養子関係は養親・養子どちらかの死後も継続されます。
ですが手続きを行えば死後でも養子関係の終了は可能です。
その際の注意点や、似たものである「死後離婚」との違いなどもご説明します。
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