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【第143号】未成年の子とその親権者が財産を相続した場合の注意点
2024.02.01
相続人に未成年者がいる場合、通常、親権者である親と未成年の子供が
利益相反関係に当たるため、遺産分割において、特別代理人を選任する
必要があります。今回は、それについて解説します。
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