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【第165号】あなたからの「未来へのプレゼント」遺言による遺産の寄付
2024.09.10
少子高齢化が進み、日本は生涯未婚の方も増えてきています。
では、相続人がいないと財産は原則国庫に帰属しますが、遺言で寄付を
することが出来ます。今回は、遺贈寄付について解説します。
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