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【第182号】相続人なき遺産を未来の社会のために役立てる「遺贈寄付」
2025.03.01
相続人がいない方が財産を残した場合、国庫に帰属することになります。
そういった方でも遺贈寄付という形で、自分の財産を死後に寄付することができます。
今回は、遺贈寄付について解説します。
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