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うちの土地の中に公道が入っている?

2015.07.21

 

 法務局の地図と現地を比べると、上の図の様に自己所有の土地A地とB地の間に無地番の土地が通っている場合があります。こういった場合、条件が整えば国もしくは市町村から土地を買い受けることができます。これを一般的に土地の「払い下げ」といいます。

 

 ご自身の土地が上の図のような場合、まずは土地の払い下げが可能かどうか調査する必要があります。平成12年に施行された「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)により、機能を有している法定外公共物 は、既に市町村に無償で譲渡が行われています。払い下げが可能かどうかは、この「機能を有している」ことがポイントとなります。機能を有しているとは、元々水路や道であった場合、現在も水路や道としての機能が存続しているということです。機能を有していない場合は、国有地となり財務支局との協議により払い下げが可能となります。また、機能を有している場合でも、今後機能を停止しても問題が無い場合(関係者の承諾が必要)や、水路・道の付け替えを行う場合などは払い下げが可能な案件もあります。

 なお、払い下げには境界確定測量・土地代金の支払い・登記手続きが必要です。手続費用については、業務が全体で長期にわたる場合が多いので、あらかじめ協議しておく必要があります。払い下げ手続きが成立し、売買代金を納付すれば土地表題登記、所有権保存登記を経て正式に自己所有名義の土地となります。

 

 土地を相続するときは境界問題も同時に相続することになりますので、このような事実があれば、しっかりと経緯などを聞いておくことや専門家に相談することをお勧めします。将来の備えとなると思います。

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筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
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