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平成27年の路線価が発表されました

2015.08.03

1. 平成27年分の路線価が71日に国税庁より発表されました。】

 ご存知の方も多いと思いますが、相続税の計算における土地の評価額の算定には国税庁発表の「路線価」を用いて計算します。路線価とは、その路線(道路)に接する土地の1㎡当たりの評価額のことを指します。たとえば「路線価10万円」と付された道路に接する土地を100㎡もっていたとすると、その土地の評価額は、≪10万円(路線価)×100㎡(面積)=1,000万円(評価額)≫という事になります。(実務上は、さらに土地の形等を計算に盛り込んで評価額を決定します。)

  路線価は毎年改定が行われており、今年は7月1日に平成27年分の路線価が発表されました。この路線価は、国税庁のホームページで誰にでも閲覧可能となっておりますので、ご興味のある方は末尾のURLにでご参照ください。

 

2. 路線価とは】

 路線価は、本来的には相続税の計算の為に用いられるものです。そして、この金額は実勢価格の8掛けの金額で設定されていると言われています。つまり、路線価による相続税評価額が1,000万円の土地の実勢価格は≪1,000万円(相続税評価額)÷0.8=1,250万円(実勢価格)≫という事になります。資産運用をお考えの際は、参考にしてみてはいかがでしょうか?

 

3. 福岡県 市内は上昇 県全体も横ばい傾向】

 福岡市の路線価の動向をみると、最高路線価は「天神渡辺通り」が1㎡当たり500万円となっており、最高上昇率でみると博多の駅前通りの前年比10%上昇という数字になっています。福岡市においては、天神と博多を中心に地価の上昇が依然続いているもの言えます。福岡県全体では、北九州など依然下落を続けている地域もありますが、全体としては下降傾向から横ばい傾向へ推移しているようです。

 下記に税務署管轄別の「路線価最高額一覧」を掲載しておりますので、興味のある方はご参照ください。

 地価が上昇している時は不動産取引も活発になります。皆様が上手な資産運用や相続対策をご検討いただけますよう、我々スタッフ一同万全の態勢でお待ちしておりますので、お気軽にお声をおかけください。

 

国税庁 財産評価基準書(路線価確認ページ)

http://www.rosenka.nta.go.jp

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筆者紹介

山方 越志
税理士法人 田崎・太田事務所
税理士

私は、これまで相続税の申告に30件以上携わらせて頂いています。相続対策も含めますと少なくとも100件以上にはなるかと思います。税理士事務所において、相続税の申告は通常1年に1回あるかないかと言われる状況から鑑みますと、かなりの件数をこなしているものと自負しております。 「相続対策」と聞くと節税対策を連想する方が多いのではないでしょうか? 実際、対策を打つことで相続税額が大幅に減少するケースは多数あります。しかし相続税を支払うのは財産を持っているご本人様ではなくその相続人様です。この考えから、財産をお持ちの方の中には「自分が死んだ後の財産や相続税には興味がない。」といった方も多いように見受けられます。 しかし私は本来の「相続対策」とは、ご本人様の為にこそ必要と考えております。「相続」という言葉の意味は、「次々と続いていくこと。」だそうです。その人が亡くなった後も、その人が生きてきた事実はいろいろな形で周りの人に受け継がれ生き続けるのだと思います。それは目に見えるものもあれば、目に見えないものもあるでしょう。その中で「相続財産」とは、その人が引継ぎ守り築いてきた、目に見える人生の証です。 節税のアドバイスは当然のこととして、何よりも「その人の大切な物が大切な人に引き継がれていくことのお手伝い」をモットーに業務に携わらせて頂いております。

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